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安全衛生管理

作業主任者とは

Last Updated on 2024年11月1日 by

作業主任者とは

労働安全衛生法により、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて、作業主任者の選任が義務付けられています。

危険・有害な業務に従事する作業は、特に十分な注意を払う必要があるため、作業主任者という高い専門知識と技術を有する人を配置する必要があるからです。

作業主任者は、都道府県労働局長の免許取得者や一定の技能講習を修了した者の中から選任しなければなりません。

選任したことを所轄労働基準監督署長に届け出る義務はありません。ただし、選任義務があるにもかかわらず選任しなかった場合や規定の業務を行わせなかった場合には罰則が科せられます。

作業主任者を選任しなければならない作業

作業主任者を選任しなければならない作業は、石綿作業、有機溶剤作業、酸素欠乏危険作業など31種類で(安衛法施行令第6条)、これらの作業については業種や事業場の規模を問わず選任が必要です。

外部リンク:厚生労働省ー職場のあんぜんサイト。

作業主任者の職務

作業主任者は、

① 作業の直接指揮
② 使用する機械等の点検
③ 機械等に異常を認めたときの必要な措置
④ 安全装置等の使用状況の監視等

などを行います。

具体的には、作業ごとに労働安全衛生規則に定められています。

作業主任者の表示

作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。

なお、見やすい箇所に掲示する等の等について、当該作業主任者にに腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであることとされています。

複数の作業主任者の選任

事業者は、同一の場所で作業を行う場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければなりません。

交替制作業の場合の作業主任者の選任方法について、作業主任者のうち下記については、必ずしも各直ごとに選任させる必要はありません。

① ボイラー取扱作業主任者
② 第一種圧力容器取扱作業主任者(化学設備(労働安全衛生法施行令第15条第4号(現行第1項第5号)に掲げる化学設備をいう。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業について選任された第一種圧力容器取扱作業主任者を除く。)
③ 乾燥設備作業主任者

上記以外の作業主任者については、労働者を直接指揮する必要があるので各直ごとに選任しなければなりません。


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