Last Updated on 2022年2月27日 by 勝
危険有害な業務に就くには、免許、技能講習、特別教育が必要です。業務の危険度に応じて資格が必要ですが、免許が最上位、次に技能講習、その下が特別教育です。技能講習には「作業主任者」関係と「就業制限業務」関係の2種類があります。
労働安全衛生法第76条 第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
「第十四条」は作業主任者です。
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「第六十一条第一項」はクレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものです。
労働安全衛生法に基づく技能講習
労働安全衛生法別表第十八には、次の技能講習が列記されています。
十五 はい作業主任者技能講習
二十一 鉛作業主任者技能講習
二十二 有機溶剤作業主任者技能講習
二十三 石綿作業主任者技能講習
二十四 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
二十六 床上操作式クレーン運転技能講習
二十七 小型移動式クレーン運転技能講習
二十八 ガス溶接技能講習
二十九 フオークリフト運転技能講習
三十 ショベルローダー等運転技能講習
三十一 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
三十二 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
三十三 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
三十四 不整地運搬車運転技能講習
三十五 高所作業車運転技能講習
三十六 玉掛け技能講習
三十七 ボイラー取扱技能講習