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安全衛生管理

職長等教育

Last Updated on 2024年11月1日 by

職長とは

職長は現場作業において、作業者に対して直接指導又は監督する立場にある者です。

新たに職長になる者に対して労働安全衛生法に定める教育を行わなければなりません。

労働安全衛生法第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

職長等の教育を行うべき業種

職長教育を実施しなければならない業種は、労働安全衛生法施行令第19条に定められています。

一 建設業

二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ たばこ製造業
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他の繊維製品製造業
 ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)

三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業

食料品製造業、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業が対象となり職長教育が必要になりました。(令和5年4月1日施行)

職長教育の内容

職長教育の科目、受講時間等は、労働安全衛生規則第40条に定められています。

事項時間
法第六十条第一号に掲げる事項
一 作業手順の定め方
二 労働者の適正な配置の方法
2時間
法第六十条第二号に掲げる事項
一 指導及び教育の方法
二 作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
前項第一号に掲げる事項
一 危険性又は有害性等の調査の方法
二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
三 設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間
前項第二号に掲げる事項
一 異常時における措置
二 災害発生時における措置
1.5時間
前項第三号に掲げる事項
一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
2時間

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