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安全衛生管理

従業員の体育活動等についての便宜供与

Last Updated on 2024年11月1日 by

労働安全衛生法には、体育活動やレクリエーシへの援助を求める規定があります。

労働安全衛生法第70条 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

かつては、会社が主催する運動会や球技大会が活発に行われていた時代もありましたが、今は少なくなってしまいました。また、野球部などの従業員のスポーツ同好会に対する支援も多くの会社で行われていましたが、そうした同好会活動自体が不活発になっているのが現状です。

従業員の意識の変化等から、かつてのやり方を復活させるのは無理だと思いますが、従業員のニーズ調査をしたうえで、例えば、スポーツジムの費用援助や、リゾート施設の利用料援助など、何らかの健康増進支援策が考えられると思います。


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