Last Updated on 2021年8月21日 by 勝
換気
労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、事務所の喚起についての規定があります。
(換気)
第三条 事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
面積比で、床面積の20分の1以上の窓が必要です。
十分に換気できる設備、つまり、換気扇などの設備をすれば、窓がなくてもよいとしています。
2 事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千以下としなければならない。
室の一酸化炭素、二酸化炭素の濃度制限が定められています。
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