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安全衛生管理

事務所衛生基準規則の「騒音及び振動の防止」「騒音伝ぱの防止」

Last Updated on 2024年11月8日 by

騒音と振動

労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、事務所内の騒音や振動に関する規定があります。

(騒音及び振動の防止)
第十一条 事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。

外部に出す騒音等は騒音規制法等により規制されています。この規定は、事務所の中で働く従業員等に騒音等による被害が生じないようにするための基準です。騒音・振動が少ない環境を提供しなければなりません。

(騒音伝ぱの防止)
第十二条 事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

以前はテレックスやドットプリンタなど、大きな音をだす事務機が多く使われていました。近年は、大きな音を出す事務機は少なくなりましたが、大きな音を出す事務機を5台以上ひんぱんに使用する場合は、防音対策された専用室を用意しなければなりません。

騒音の基準

「騒音障害防止のためのガイドライン」が出ています。ガイドラインによれば85dBから対策が必要になります。

【85dB以上90dB未満の場合】
施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、等価騒音レベルが85dB未満となるよう努めること。必要に応じ聴覚保護具を使用させること。

ガイドラインでは対策も規定しています。85デシベル以上の作業環境では、必ず耳栓やイヤーマフなどの聴覚保護具の使用が必要です。また、90デシベルを超える環境では、聴覚保護具の使用に加え、騒音源の見直しや作業の変更を検討しなければなりません。作業内容の変更が難しい場合には、作業時間を短縮するか、騒音低減装置の導入も検討することが求められます。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

騒音障害とは

騒音障害とは、長期間にわたって大きな音にさらされることで、聴覚や健康に影響を与えることです。特に、85デシベル以上の音に定期的にさらされると、耳の内部にある感覚細胞が損傷し、騒音性難聴が発生するといわれています。

工場や建設現場など騒音が常に発生する職場で働く人々に多く見られますが、日常生活で音楽を大音量で聞く人が発症することもあります。


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