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安全衛生管理

事務所衛生基準規則の「騒音及び振動の防止」「騒音伝ぱの防止」

Last Updated on 2021年8月21日 by

騒音と振動

労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、事務所内の騒音や振動に関する規定があります。

(騒音及び振動の防止)
第十一条 事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。

外部に出す騒音等は騒音規制法等により規制されています。この規定は、事務所の中で働く従業員等に騒音等による被害が生じないようにするための基準です。騒音・振動が少ない環境を提供しなければなりません。

(騒音伝ぱの防止)
第十二条 事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

以前はテレックスやドットプリンタなど、大きな音をだす事務機が多く使われていました。近年は、大きな音を出す事務機は少なくなりましたが、大きな音を出す事務機を5台以上ひんぱんに使用する場合は、防音対策された専用室を用意しなければなりません。

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