Last Updated on 2024年11月2日 by 勝
睡眠又は仮眠の設備
労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、睡眠または仮眠のための施設に関する規定があります。
(睡眠又は仮眠の設備)
第二十条 事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
勤務中に睡眠や仮眠を取らせる必要がある職場では、睡眠または仮眠できる場所を、男女別に設置しなければなりません。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
睡眠または仮眠の場所は、場所を提供するだけでなく、毛布や枕などの寝具を備えなければなりません。
「かや」と書いてありますが、例示です。「必要な用品を備え」というところが要点です。かやのように蚊などを防ぐことができる、例えば、蚊取り器などを設置するという意味です。
疾病・感染を予防する措置というのは、部屋の掃除、寝具のクリーニングなどで、清潔さを保持しなければならないという意味です。
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