Last Updated on 2021年8月21日 by 勝
救急用具
労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、事務所に備えるべき救急用具についての規定があります。
(救急用具)
事務所衛生基準規則第23条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
要約すると次の3点です。
①救急用具を備えなければならない
②備え付けた場所と使用方法を周知しなければならない
③救急用具等は清潔にしておかなければならない
具体的にどのような救急用具を備えるかは、事業の業態によって異なると思いますが、次の労働安全衛生規則に定められた用具等は最低限備えなければなりません。
(救急用具)
労働安全衛生規則第634条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等
救急箱に風邪薬や胃薬などを入れることは労働安全衛生法の関連省令では求められていません。それらはそれぞれの会社の福利厚生の観点で検討するべきことでしょう。
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