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安全衛生管理

事務所衛生基準規則の「救急用具」

Last Updated on 2023年9月21日 by

救急用具

労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、事務所に備えるべき救急用具についての規定があります。

(救急用具)
事務所衛生基準規則第23条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

要約すると次の3点です。

①救急用具を備えなければならない
②備え付けた場所と使用方法を周知しなければならない
③救急用具等は清潔にしておかなければならない

具体的にどのような救急用具を備えるかは定められていないので、事業の業態によって事業場ごとに検討して備えることになります。

救急箱に風邪薬や胃薬などを入れることは労働安全衛生法の関連省令では求められていません。それらはそれぞれの会社の福利厚生の観点で検討するべきことでしょう。


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