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旅費規程のサンプル

Last Updated on 2023年2月26日 by

旅費規程

(目的)
第1条 この規程は社員が社命により出張するときの取扱いを定めたものである。

(旅費の種類)
第2条 出張した場合には旅費を支給する。旅費は普通旅費、海外旅費、赴任旅費、帰省旅費とする。

(支給基準)
第3条 いずれの旅費も、最も経済的かつ合理的な経路及び交通手段で計算した額を支給する。ただし、やむを得ない事情が認められた場合は実際の経路及び交通手段で計算した額を支給する。

(普通旅費)
第4条 国内の通常出張には普通旅費を支給する。普通旅費は、交通費、宿泊日当、日帰日当、宿泊料とする。
1 交通費は実費を支給する。
2 宿泊を伴う出張をしたときは次の区分により宿泊日当を支給する。
役員 〇〇円
部長 〇〇円
課長 〇〇円
担当 〇〇円
3 日帰りで出張したときは日帰日当を支給する。
一日の移動距離が〇〇キロ以上のときは〇〇円
一日の移動距離が〇〇キロ以上のときは〇〇円
4 宿泊料は次の区分により支給する
〇〇地方 〇〇円
〇〇地方 〇〇円

(海外旅費)
第5条 海外出張の旅費は普通旅費の規定を準用するとともに、支度金を支給する。支度金は第3条に定める宿泊日当の〇〇倍とする。ただし、〇年以内に再度海外出張する場合はその半額とする。

(赴任旅費)
第6条 転勤するときには赴任旅費を支給する。赴任旅費は、交通費、移転料、家族交通費、赴任手当とする。
1 交通費及び家族交通費は実費を支給する。
2 移転料は、家財の運送、前後の宿泊等移転に要する費用の実費を支給する。ただし、費用見積もりについては事前に総務部の承認を得なければならない。
3 赴任手当は転勤に伴う諸々の費用を補てんするものとして、第3条に定める宿泊日当の〇〇倍を支給する。

(帰省旅費)
第7条 転勤により単身で勤務しているものが帰省する場合は帰省旅費を支給する。帰省旅費は、交通費のみ実費を支給する。ただし帰省旅費の支給は一暦年中に〇回を限度とする。

(日数基準)
第8条 日当は出発の日から帰着の日までの日数に応じて支給する。

(手続き)
第9条 出張の前に出張稟議書を提出し承認を受けなければならない。
2 帰着後速やかに出張報告書を提出し、旅費を清算しなければならない。正当な理由なく3日を経過した場合は懲戒することがある

(重複支給の禁止)
第10条 第三者から旅費の支給を受けて出張する場合はこの規程による旅費はその部分を支給しない。

(例外の取扱)
第11条 特殊な事情によりこの規程によりがたい場合は、総務部長の決裁により別段の取扱いをすることがある。

附則 この規程は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

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