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海外旅費規程のサンプル

Last Updated on 2023年2月26日 by

海外旅費規程

(目的)
第1条 この規程は、日本国外に出張する場合の手続きおよび旅費に関する事項を定める。

(出張の経路)
第2条 出張の経路は、もっとも合理的かつ経済的な経路を選択しなければならない。ただし、業務の都合または特別な事情がある場合には、実際に旅行した経路によって計算する。

(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は次の通りとする。
1 支度金
2 渡航手続の費用
3 交通費
4 宿泊料
5 日当

(支度金)
第4条 支度金は、出張に必要な旅行用品等の購入費用等の補填として、〇万円を支給する。支度金は出張が承認されたときに支給する。

2 前の海外出張から帰国後6ヶ月以内の再出張に際しては支度金は半額とする。

(渡航手続費)
第5条 渡航手続費は、パスポートの取得に要する費用をいう。

(交通費及び宿泊料)
第6条 交通費は、出張者が日本を出発し日本に帰着するまでに要した交通費を実費で支給する。

2 日本国内における出発までの旅費および帰着後に要する旅費は、一般の旅費規程を適用する。

3 宿泊料は実費を支給する。

(日当)
第7条 日当は、役職及び出張先地域により別表に定める定額を支給する。

2 日当は、出張者が日本を出発し日本に帰着するまでの日数分支給する。

(その他の費用)
第8条 出張中に支払った費用のうち、業務上必要なものとして認められる費用は実費を支給する。

2 前項の支払を受けるためには、報告書および領収書またはこれに代わる書面を添付して申請し稟議手続きにより承認を得なければならない。

(海外旅行傷害保険)
第9条 出張者に対し、会社の負担により、保険金受取人を会社とする海外旅行傷害保険付生命保険を付保する。

(出張中の病気および事故)
第10条 傷病、交通事情その他やむを得ない事由により、予定の日数を超えて海外に滞在する場合にはその期間の旅費を支給する。だだし、事由によっては日当を減じることがある。

(出張手続)
第11条 出張者は、あらかじめ出張申請書を提出し社長の承認を得なければならない。

(旅費の支払)
第12条 航空券やホテル代は、原則として会社が指定する旅行会社に手配し、費用は当該旅行会社に直接支払う。

2 出張の手配を依頼する旅行会社は、出張の都度、見積もり等提出させて決定する。

(旅費の仮払い)
第13条 出張者は予定される日当の範囲内で仮払いを受けることができる。

(出張報告)
第14条 出張者が帰国したときは、1週間以内に報告書を提出しなければならない。

(旅費の清算)
第14条 出張者が帰国したときは、1週間以内に旅費の清算をしなければならない。

(支度料の返済)
第15条 出張が中止されたときには、原則としてすでに支給された支度料の全部を返還するものとする。ただし、事情が認められれば一部を返還免除することがある。

附則
本規程は、平成〇年〇月〇日から施行する。

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