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安全衛生管理

事務所衛生基準規則の「清掃」「清潔義務」

Last Updated on 2024年11月2日 by

清掃等の実施

労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、事務所の清掃についての規定があります。

(清掃等の実施)
第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと

二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

6ヶ月以内に1回の大掃除をやらなければなりません。「日常行う清掃のほか」とあるので、毎日清掃をやることは前提です。

「ねずみ、昆虫等」が入り込まないように、単に日常的に注意するだけでは足りず、6ケ月以内に1回の、統一的な調査、つまりきちんと調査することが求められています、

殺そ剤や殺虫剤は、自分で調合などせずに、市販されている薬品を使用しなければなりません。

労働者にも清潔保持義務があります。

(労働者の清潔保持義務)
第十六条 労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

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