Last Updated on 2024年11月2日 by 勝
立業のためのいす
労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、持続的に立って仕事をする場合は「いす」を備えなければならないとする規定があります。
(立業のためのいす)
事務所衛生基準規則第22条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
仕事中、立っていることが多い職場もあります。しかし、立ちっぱなしで疲れてしまいます。持続的な立ち作業で、就業中に座る機会がある時は、いすを用意しなければなりません。
床の上に座らせるのではなく、いすを備えることを求めています。
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