Last Updated on 2024年11月1日 by 勝
労働安全衛生法
労働安全衛生法は、事業者に対して、危険又は有害な業務に現についている者に安全衛生教育を行う努力義務を課しています。
第60条の2 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 (略)
第2項に基づいて「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」が公表されています。
指針
指針の主な内容は次のとおりです。
教育の対象者
(1)就業制限に係る業務に従事する者
(2)特別教育を必要とする業務に従事する者
(3)(1)又は(2)に準ずる危険有害な業務に従事する者
教育の種類
定期教育:当該業務に従事することになった後、一定期間ごとに実施する安全衛生教育
随時教育:取り扱う機械設備等が新たなものに変わる場合等に実施する安全衛生教育
教育の内容
労働災害の動向、技術革新の進展等に対応した事項
教育の時間
原則として一日程度
教育の方法
講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法
教育の講師
当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする。
記録の保存
実施した安全衛生教育の記録を個人別に保存する
カリキュラム
安全衛生教育の内容及び時間は、教育の対象者及び種類ごとに「別表」危険有害業務従事者に対する安全衛生教育カリキュラムに示されています。
全文は、「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」で検索してください。