Last Updated on 2024年11月2日 by 勝
労働安全衛生規則の規定
労働安全衛生規則の第23条の4は、議事録に記載しなければならない事項として、「委員会の意見」、「意見を踏まえて講じた措置」、「その他の重要なもの」の3つを示しています。
委員会の意見
「委員会の意見」を説明します。
労働安全衛生法第17条と18条に、安全委員会と衛生委員会の設置目的が掲げられています。
安全委員会や衛生委員会の設置目的が「事業者に対する意見を述べさせる」ことにあるので、委員会の意見は議事録に欠かせないのです。
委員会が審議すべき事項については次のページをごらんください。
意見を踏まえて講じた措置
委員会が意見として表明した事柄について、事業者は当然に措置を講じなければなりません。
事業者が講じた措置の内容、あるいは、措置を講じる必要がないと判断したのであればその理由を委員会で報告する義務があり、その要旨を議事録に記載しなければなりません。
その他の重要なもの
何を「重要なもの」と判断するかは難しいと思いますが、少なくとも「委員会の意見」「意見を踏まえて講じた措置の内容」以外で「議題として審議した事項」については、その内容、結論を記載する必要があるでしょう。
議事録の書き方
議事録の書式については、特に規定がないので任意です。
記載するべき事項としては、一般的には次の項目が必要です。
□ 議事録の名称
□ 開催の日時
□ 会議の行われた場所
□ 出席するべき委員の氏名
□ 出席者した委員の氏名
□ 議題
□ 審議の概要
□ 決議した事項
□ 議事録作成者の氏名押印
□ 議事録署名者の氏名押印
議事録の例
〇〇株式会社〇年度第〇会安全衛生委員会議事録
時間 令和〇年〇月〇日〇時〇分
場所 本社第〇会議室
出席するべき委員の氏名
出席者した委員の氏名
議題
1.労働災害の報告
(報告内容について記載し、質疑応答の概略を記載する)
2.
(以下同様に記載する)
議事録作成者 氏名押印
議事録署名者 氏名押印