携帯電話等貸与規程のサンプル

その他の規程

携帯電話等貸与規程

(目的)
第1条 この規程は〇〇株式会社の従業員に貸与する携帯電話等の管理について定めたものである。

(貸与)
第2条 携帯電話等は総務課が契約し必要な費用を会社が負担したうえで従業員に貸与する。

(利用)
第3条 従業員は会社から貸与された携帯電話等を私用に用いてはならない。

2 従業員が貸与された携帯電話等を、無断で私用に場合は、その通信費等の費用を全額負担させると共に、以後の使用を制限することがある。

3 従業員の誤った操作によって、多額の通信費用を負担することになったときは、従業員はその費用を弁償しなければならない。たとえ、その操作が過失であったとしても、会社はその費用の一部または全部の負担を求めることがある。

(利用状況の確認)
第4条 会社は従業員に貸与した携帯電話の使用状況を随時確認することができる。

2 従業員は会社から携帯電話等の使用状況について報告を求められた際には、速やかに偽りなく報告をしなければならない。

3.従業員が個人所有の携帯電話等を業務に使用したとしても会社はその費用を負担しない。

(管理)
第5条 従業員は、会社から貸与された携帯電話等を第三者に貸与または譲渡してはならない。

2 従業員は会社から貸与された携帯電話等を慎重に管理し、破損や紛失などをしないように努めなければならない。

3 従業員は、貸与された携帯電話等を破損・紛失した際には、速やかに報告をしなければならない。破損・紛失の理由によっては損害を負担させることがある。

4 従業員は、退職等により業務をしなくなった場合には、速やかに携帯電話を返却しなければならない 。

5 従業員は、業務上必要な場合を除き、貸与された携帯電話等のデータを第三者に渡してはならない。

(罰則)
第6条 従業員が本規程に違反したときは、その程度により懲戒処分を行うことがある。また、会社に損害を与えた場合は損害賠償責任を負うものとする。

(スマホ等)
第7条 貸与された携帯等がスマートフォンやタブレット等であるときは、別に定めるパソコン等使用規程も併せて適用する。

附則 この規程は平成〇年〇月〇日から実施する。

規程サンプルの2


スマートフォン・タブレット端末貸与規程

第1条(目的)

この規程は、当社が従業員に貸与するスマートフォンおよびタブレット端末の貸与、使用、管理、および紛失・盗難等に関する事項を定め、業務の効率化と情報セキュリティの維持を図ることを目的とする。

第2条(貸与の原則)

  1. 会社は、業務遂行上、スマートフォンまたはタブレット端末(以下、総称して「貸与端末」という)が必要と認められる従業員に対し、機種を指定して貸与する。
  2. 貸与端末は、会社の所有物であり、従業員は善良な管理者の注意をもって取り扱う義務を負う。

第3条(貸与の手続き)

  1. 貸与端末を希望する従業員は、「端末貸与申請書」に必要事項を記入し、直属の上司に提出する。
  2. 申請書を受理した上司は、業務上の必要性を判断し、承認する場合は総務部に回付する。
  3. 総務部長の承認後、ファシリティ管理課は申請者に対し端末を貸与する。

第4条(使用目的)

貸与端末は、原則として以下の業務目的のみに利用するものとする。

  1. 業務上の連絡、通信
  2. 業務に必要な情報検索、資料閲覧、文書作成
  3. スケジュール管理、その他業務遂行に必要なアプリケーションの利用

第5条(禁止事項)

従業員は、貸与端末の使用にあたり、以下の行為を行ってはならない。

  1. 私的利用: 業務目的以外の用途で利用すること。ただし、緊急かつやむを得ない私的連絡は除く。
  2. 不正な利用: 違法なウェブサイトへのアクセス、違法なコンテンツのダウンロード、他者への誹謗中傷など、公序良俗に反する行為。
  3. セキュリティに関する禁止事項:
    • 会社が許可していないアプリケーションをインストールすること。
    • 端末のOSを不正に改造(ジェイルブレイク、ルート化など)すること。
    • 貸与された端末のSIMカードを抜き取ったり、他の端末に差し替えたりすること。
    • 貸与端末のパスワードを第三者に教えたり、共有したりすること。
  4. その他:
    • 端末に物理的な破損や改造を加えること。
    • 会社が提供するセキュリティ対策(パスワード設定、MDMツールの導入など)を解除、または無効にすること。

第6条(費用負担)

  1. 貸与端末の基本料金、および業務利用にかかる通信費・通話料は、会社が負担する。
  2. 第5条の禁止事項に違反して発生した通信費や、従業員の故意または重過失による破損・故障・紛失・盗難にかかる費用は、当該従業員が全額負担するものとする。

第7条(紛失・盗難・故障時の対応)

  1. 貸与端末を紛失、盗難、または故障させた場合、従業員は直ちに直属の上司に以下の内容を報告しなければならない。
    • 事象が発生した日時、場所、および状況
    • (紛失・盗難の場合)警察への届け出状況
  2. 上司は報告を受け次第、速やかにファシリティ管理課に連絡し、端末のリモートロックやデータ消去を依頼する。
  3. 紛失・盗難の場合、警察に遺失物届または被害届を提出し、受理番号を会社に報告するものとする。

第8条(端末の管理)

  1. ファシリティ管理課は、貸与端末ごとに台帳を作成し、一元管理するものとする。
  2. 台帳には、端末の機種、製造番号、貸与先従業員名、貸与日、返却日、修理履歴などを記録する。

第9条(返却)

  1. 貸与端末は、異動、退職、または貸与が不要となった場合、速やかにファシリティ管理課に返却しなければならない。
  2. 返却に際しては、私的なデータ(電話帳、写真など)をすべて削除しておくものとする。削除し忘れがあった場合、会社が責任をもってデータを消去する。

第10条(違反時の措置)

この規程に違反した従業員は、就業規則に基づき懲戒処分の対象となる場合がある。

第11条(その他)

この規程に定めのない事項については、総務部長が決する。


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