Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
携帯電話等貸与規程
(目的)
第1条 この規程は〇〇株式会社の従業員に貸与する携帯電話等の管理について定めたものである。
(貸与)
第2条 携帯電話等は総務課が契約し必要な費用を会社が負担したうえで従業員に貸与する。
(利用)
第3条 従業員は会社から貸与された携帯電話等を私用に用いてはならない。
2 従業員が貸与された携帯電話等を、無断で私用に場合は、その通信費等の費用を全額負担させると共に、以後の使用を制限することがある。
3 従業員の誤った操作によって、多額の通信費用を負担することになったときは、従業員はその費用を弁償しなければならない。たとえ、その操作が過失であったとしても、会社はその費用の一部または全部の負担を求めることがある。
(利用状況の確認)
第4条 会社は従業員に貸与した携帯電話の使用状況を随時確認することができる。
2 従業員は会社から携帯電話等の使用状況について報告を求められた際には、速やかに偽りなく報告をしなければならない。
3.従業員が個人所有の携帯電話等を業務に使用したとしても会社はその費用を負担しない。
(管理)
第5条 従業員は、会社から貸与された携帯電話等を第三者に貸与または譲渡してはならない。
2 従業員は会社から貸与された携帯電話等を慎重に管理し、破損や紛失などをしないように努めなければならない。
3 従業員は、貸与された携帯電話等を破損・紛失した際には、速やかに報告をしなければならない。破損・紛失の理由によっては損害を負担させることがある。
4 従業員は、退職等により業務をしなくなった場合には、速やかに携帯電話を返却しなければならない 。
5 従業員は、業務上必要な場合を除き、貸与された携帯電話等のデータを第三者に渡してはならない。
(罰則)
第6条 従業員が本規程に違反したときは、その程度により懲戒処分を行うことがある。また、会社に損害を与えた場合は損害賠償責任を負うものとする。
(スマホ等)
第7条 貸与された携帯等がスマートフォンやタブレット等であるときは、別に定めるパソコン等使用規程も併せて適用する。
附則 この規程は平成〇年〇月〇日から実施する。
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