カテゴリー
その他の規程

過半数代表者選出規程のサンプル(大規模企業用)

Last Updated on 2023年2月26日 by

複数の職場があるときは、単位ごとに代表者を選出する必要があります。また、全体を統括する事務局を設置した方がよいでしょう。

過半数代表者選出規程

(目的)
第1条 この規程は〇〇株式会社(以下、「当社」という)の過半数を代表する者(以下、「過半数代表者」という)の選出手続き等に関し必要な事項を定める。

(過半数代表者)
第2条 過半数代表者は、各課ごとに、課を代表するもの(以下、「単位代表者」という)を選任し、各課から選任された単位代表者の中から選出する。

2 課ごとに選任する単位代表者は、課の人員が10名以下の時は1名以上とし、10名を超える時は10名毎に1名を加えるものとする。

(選出方法)
第3条 単位代表者及び過半数代表者の選出は原則として無記名投票により行う。ただし、被選挙権を有する者の過半数の賛同があったときは挙手による採決で行うことができる。

2 単位代表者及び過半数代表者の選出の過程並びにその結果についての記録を作成し、選出に参加した者(原則として複数)の署名を付して5年間保存しなければならない。

3 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者(以下、管理監督者という)は、単位代表者についての選挙権を有するが、単位代表者に選出されることはできない。

(任期及び補欠選挙手続き)
第4条 単位代表者及び過半数代表者の任期は毎年〇月〇日から翌年〇月〇日までの1年間とする。

2 単位代表者及び過半数代表者が次の各号に該当した時は、任期途中であっても退任することとし、前条の規定に準じて補欠選挙を行う。
① 退職
② 転勤
③ 管理監督者への昇任
④ 本人からの辞任の申し出

(単位代表者の職務)
第5条 単位代表者は、過半数代表者の選挙権及び被選挙権を有する。

2 単位代表者は、過半数代表者から助言を求められたときに助言する。

(過半数代表者の職務)
第6条 過半数代表者は次の職務を行う。
① 労働基準法第18条第2項に基づく社内預金に関する協定の締結
② 同法第24条第1項ただし書きに基づく賃金控除協定の締結
③ 同法第32条の2に基づく1か月単位の変形労働時間制の協定の締結
④ 同法第32条の3に基づくフレックスタイム制の協定の締結
⑤ 同法32条の4に基づく1年単位の変形労働時間制の協定の締結
⑥ 同法第32条の5に基づく一週間単位の非定型的変形労働時間制の協定の締結
⑦ 同法第34条第2項ただし書に基づく交替休憩制の協定の締結
⑧ 同法第37条第3項に基づく代替休暇の協定の締結
⑨ 同朋第36条に基づく時間外休日労働の協定の締結
⑩ 同朋第38条の2に基づく事業場外労働のみなし労働時間の協定の締結
⑪ 同法第38条の3に基づく専門業務型裁量労働制の協定の締結
⑫ 同法第39条第4項に基づく時間単位年休の協定の締結
⑬ 同法第39条第6項に基づく計画的年次有給休暇の協定の締結
⑭ 同法第39条第6項に基づく年次有給休暇中の賃金を標準報酬日額とする協定の締結に関する協定の締結
⑮ 同法第32条の4第一項に基づく一年単位の変形労働時間制に関する協定の締結
⑯ 同法第90条に基づく就業規則の作成変更についての意見書の提出
⑰ 労働安全衛生法第18条第4項に基づく衛生委員会の委員の推薦
⑱ 勤労者財産形成促進法第6条の2に基づく勤労者財産給付金契約の締結
⑲ 雇用保険法施行規則第14条の3ほかに基づく雇用継続給付金関係届出の特例に関する協定の締結
⑳ 育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第6条第1項に基づく育児休業介護休業子の看護休業適用除外者に関する協定の締結
㉑ その他関係法令において過半数代表者がすることとして規定されている協定の締結等

2 前項に定める職務を遂行するにあたって、過半数代表者は、締結しようとする協定等の内容について理解を深める努力をし、また、必要と認めるときは、単位代表者を招集し助言を求めることができる。

(過半数代表者の事務局)
第7条 過半数代表者は、過半数代表者に関する事務を補佐させるため、事務局1名(特に事情があるときは複数)を指名することができる。

2 事務局の活動が円滑になされるように、会社は最大限の配慮をしなければならない。

(不利益取扱いの禁止)
第8条 会社は単位代表者及び過半数代表者に対しそれに就任したこと、及び活動内容を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

附則
この規程は、令和〇年〇月〇日より施行する。

関連記事:過半数代表者の選出

会社事務入門社内規程のサンプル>このページ