Last Updated on 2021年8月21日 by 勝
照度等
労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、事務所の照度についての規定があります。
(照度等)
第十条 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。
具体的な照度も定められています。
作業の区分 | 基準 |
精密な作業 | 300ルクス以上 |
普通の作業 | 150ルクス以上 |
粗な作業 | 70ルクス以上 |
照度は、室全体として求められているのではなく、例えば、デスクワークの場合は、まず机上で必要な照度が問題になります、同じ室内でもデスクワークを行わない場所は机上の照度と違っても構いません。
上記の照度は最低限の基準です。例えば、高齢者は加齢によってより高い照度が必要とされています。個人差もあるので、手元照明の活用などで対応すればよいでしょう。
また、単に明るければよいというものではなく、照明の質も求めています。
2 事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
定期的な点検が必要です。照度は照度計を用いて測定します。
3 事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
また、この規定とは別に、パソコンに向かう作業について「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(H14年4月)が出ています。VDT作業に適した作業環境として、「室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること」、「ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とすること」などを推奨しています。