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公益通報者保護規程のサンプル

Last Updated on 2023年9月20日 by

公益通報者保護規程のサンプルです。

(目的)
第1条 この規程は、公益通報者保護法に基づき、従業員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、コンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。

(窓口)
第2条 従業員等からの通報、及び相談の受付窓口は〇〇部〇〇課とする。

2 通報または相談を受けた者、その他窓口の関係者は誠実に対応しなければならない。

(通報の方法)
第3条 通報窓口に対する通報は、電話または面会、書面、電子メール等で行う。
電話番号:
電子メールアドレス:
書面を郵送する場合の宛名:

(通報すべき内容)
第4条 原則として次の内容を通報するべきものするが、事情により一部を省略してもよいものとする。

(1) 通報者の所属と氏名
(2) 通報の概要(誰が、いつ、どこで、何を、どのようにしたか、それを知った経緯)
(3) 通報にあたり特に求める事項

(通報者及び相談者)
第5条 この制度の利用者は従業員とするが、当社の取引先等の関係者についても、可能な範囲において準用する。

(匿名の利用)

第6条 通報者は、充分な調査や通報者への適切なフィードバックを行うために実名を基準とするが、匿名での通報等も受付ける。

(不正目的の通報禁止)
第7条 通報者等は、虚偽の通報や、他人を誹誘中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。

(調査)
第8条 通報を受けて会社は次のように取り扱う
(1)通報された事項に関する事実関係の調査を行う調査責任者を指名する。
(2)調査責任者は、調査チームを設置することができる。

(協力義務)
第9条 各部門は、調査に協力しなければならない。

(是正措置)
第10条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、会社は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。

(懲戒処分)
第10条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、会社は当該不正行為に関与した者に対し、就業規則に従って処分を課すことができる。

(通報者等の保護)
第11条 会社は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等に対して解雇その他の不利益な取扱いを行わない。

2.会社は、通報者が相談又は通報したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置をとる。

3.通報者の上司・同僚等は相談しまたは通報したことを理由として、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行ってはならない。

(個人情報の保護)
第12粂 会社及び通報の内容を知り得た従業員等は、通報された内容及び調査で得られた個人情報を開示してはならない。

(通知)
第13条 会社は通報者に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者のプライパシーに配慮しつつ、遅延なく通知するものとする。

(所管)
第14条 本規程の所管は総務人事部とする。

附則 本規程は令和〇年〇月〇日から実施する。


就業規則規定例:公益通報者保護|就業規則

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