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営業秘密取扱規程のサンプル

Last Updated on 2023年9月26日 by

営業秘密取扱規程

(目的)
第1条 本規程は、〇〇株式会社(以下「当社」という)の営業秘密の取扱に関して必要な事項を定めたものである。

(適用範囲)
第2条 本規程は、役員及び契約社員、契約社員、パート及びアルバイト等を含む全ての従業員(以下「従業員」という)に適用する。

(用語の定義)
第3条 本規程における用語の定義は、次の通りとする。

営業秘密
秘密として取扱いされている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、本規程の定める手続きにより指定されたものをいう。

営業秘密資料
営業秘密を記載した文書、図面、写真、印刷物等、ハードディスクドライブ等の媒体、試作品及び製品、サンプル、製造並びに試験に用いる機械・装置・設備、その他これらに関する一切の物品をいう。

営業秘密等
営業秘密及び営業秘密資料を総称したものをいう。

(営業秘密等取扱責任者)
第4条 会社の営業秘密等を取扱するため、営業秘密等取扱責任者(以下「取扱責任者」)を置く。

2 取扱責任者は、取締役の中から任命する。

3 取扱責任者は、営業秘密等に関する日常の事務を処理するために事務局を指名する。

(営業秘密資料の取扱)
第5条 営業秘密資料は施錠可能な設備に保管するなどの適切な方法で管理しなければならない。

2 営業秘密資料及びその複写物を社外に持ち出し、または送付等をするときは、所属の上司及び取締責任者の承認を得なければならない。

(指定)
第6条 営業機密等の指定及び指定除外は、担当部署からの申請に基づき、取扱責任者の決裁により確定する。

(営業秘密等の等級)
第7条 営業秘密等には次の区分を設ける。

極秘
社外に漏洩することにより、会社が極めて重大な損失もしくは不利益を受ける、またはその恐れがある営業秘密等であり、事前に指定された限られた範囲の者以外に開示してはならないもの。

マル秘
極秘に準じる営業秘密等であり、事前に指定された限られた範囲の者以外に開示してはならないもの。

社外秘
極秘、秘以外の営業秘密等であり、原則として社外に開示してはならないもの。

(標識)
第8条 営業秘密等には適切な方法で、営業秘密等である旨、及びその区分を明示しなけれならない。

(申告)
第9条 役員及び従業員は、営業秘密等を取得した場合には、速やかにその内容を取扱責任者に申告しなければならない。

2 取扱責任者は、前項の申告があった場合には、その申告された内容が営業秘密等に該当するかを検討し、営業秘密等に該当する場合には、速やかに営業秘密等の指定を行なうものとする。

(秘密保持義務)
第10条 役員及び従業員は、営業秘密等を守る責務を負う。

2 役員及び従業員は、入社時及び一年に一度会社が指定する時期に、秘密保持に関する誓約書を提出しなけれならない。

3 役員及び従業員は、営業秘密等の取扱いについて不正が疑われる事案を見聞きした時は速やかに取扱責任者に申告しなければならない。

4 退職などにより身分を失った役員及び従業員は、営業秘密等を持ち出してはならず、また自己の保有する営業秘密等を全て返還しなければならない。

5 退職などによりその身分を失った後においても、役員及び従業員は、在職中に知り得た営業秘密等を他に開示し、又は使用してはならない。

(秘密保持契約書)
第11条 当社の取引先等と、営業秘密等の開示を伴う取り引き等を行う場合は、取引開始前に、当該会社と秘密保持義務に関する契約書を締結しなければならない。

2 前項の秘密保持契約書は締結前に取扱責任者の決裁を要するものとする。

(罰則)
第12条 本規程に違反する行為は、懲戒処分の対象とすることがある。

(改廃)
第13条 本規程の改廃は、取扱責任者が起案し取締役会において決するものとする。

附則 本規程は、令和〇年〇月〇日より実施する。


関連規程:情報管理|就業規則

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