営業秘密はどのように守るか

会社の運営

「営業秘密」の解説と、その漏洩防止のために会社が行うべき対策についてご説明します。

営業秘密とは

「営業秘密」とは、企業が事業活動を行う上で重要な情報のうち、日本の法律である不正競争防止法(不競法)によって法的な保護が与えられる情報のことを指します。

不正競争防止法で「営業秘密」として保護されるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

営業秘密の3つの要件

要件名定義具体的な措置の例
1. 秘密管理性情報が秘密として管理されていること。書類やファイルに「マル秘」「社外秘」といった表示をする、施錠できるキャビネットや金庫に保管する、電子データにパスワードを設定する、アクセス権限者を限定する、など。
2. 有用性事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること。製造技術、設計図、製造ノウハウ、顧客リスト、販売マニュアル、仕入先リスト、研究データ(成功例・失敗例を問わず)など、客観的に見て事業活動に役立つ情報。
3. 非公知性公然と知られていないこと。新聞、雑誌、インターネットなどで一般に入手可能になっていない情報。限られた関係者のみが知っている情報。

具体的な情報例

営業秘密に該当し得る情報には、以下のようなものがあります。

  • 技術情報: 製造方法、設計図、実験データ、アルゴリズム、ノウハウ
  • 営業情報: 顧客名簿、仕入先リスト、販売マニュアル、原価情報、販売戦略、財務データ

企業が持つ秘密情報であっても、この3つの要件を満たしていない場合は、不正競争防止法による保護を受けることが難しくなります。

営業秘密の漏洩防止のために会社が行うべき対策

営業秘密の漏洩を防止し、万が一漏洩が発生した場合に法的な保護を確実に受けるために、会社は以下の分野で対策を講じる必要があります。

組織・ルールの整備(秘密管理性の確保)

「営業秘密」として法的に保護されるための大前提となるのが、秘密管理性の確保です。

  • 秘密管理規程の策定・周知
    • どの情報が営業秘密に該当するのか(機密ランクなど)、情報へのアクセス権限や取り扱い方法、違反時の罰則などを明確にした社内ルール(秘密管理規程)を策定し、従業員に周知徹底します。
  • 誓約書の取得
    • 入社時や退職時に、秘密保持義務や、退職後の秘密情報の不使用・不開示などを定めた秘密保持誓約書を従業員から取得します。
  • 組織体制の確立
    • 情報管理の責任部署や責任者を明確にし、継続的に情報管理状況をチェック・改善する体制を整えます。

物理的な管理対策(紙媒体・場所)

  • 秘密表示
    • 秘密情報が記載された文書、ファイル、記録媒体などには、**「マル秘」「社外秘」**といった秘密である旨の表示をします。
  • アクセス制限
    • 重要な営業秘密を保管する場所(部屋、キャビネット、金庫など)は施錠管理を徹底し、入室できる者を限定します。
    • 防犯カメラを設置し、常時監視していることを周知します。
  • 情報廃棄の徹底
    • 紙媒体の秘密情報は、確実に溶解・裁断するなどの方法で厳重に廃棄するルールを定めます。

技術的な管理対策(電子データ)

  • アクセス制御
    • 秘密情報が保存されたサーバーやフォルダ、ファイルにパスワードを設定し、アクセス権限を最小限の必要な者のみに限定します。
  • 記録(ログ)の取得・監視
    • 誰が、いつ、どの秘密情報にアクセスしたか、持ち出したかなどのPCの操作ログ、入退室ログを記録・保存し、不審な行動がないか定期的に監視します。
  • 持ち出し制限
    • 私用PCや私用USBメモリの利用・持ち込みを禁止したり、外部へのファイルアップロード、大容量のメール送信などを技術的に制限します。
    • 電子データを暗号化して管理します。

退職者・取引先への対策

特に情報漏洩は退職者取引先を経由して発生することが多いため、特に対策を強化する必要があります。

  • 退職者への対策
    • 退職時には、ID・アカウント・入館証などを直ちに停止・回収します。
    • 退職者に、会社情報の返還・破棄を証明する書面を提出させます。
    • 退職申出前後から退職までの間、PCの利用ログなどを集中的にチェックします。
  • 取引先への対策
    • 取引先に秘密情報を開示する際は、秘密保持契約(NDA)を締結します。
    • 開示する情報は必要最低限にとどめます。
    • 開示した情報に「マル秘」などの表示をし、秘密情報であることを認識させます。