Last Updated on 2023年9月26日 by 勝
営業情報の管理について定める
規定例
会社で取り扱う情報の適切な管理について定めます。
(営業情報管理)
第16条 従業員は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分な注意を払わなければならない。また、許可なく自らの業務に関係のない情報を取得してはならない。
退職時はもちろん、部署が変わったときも業務に関連する書類等は、コピーも含めてすべて返却させなければなりません。
2 従業員は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等は、コピーも含めて速やかに返却しなければならない。
営業秘密の漏えい禁止を定めます。
3 従業員は、業務上知り得た会社の営業秘密及び会社の不利益となる事項を社外に漏らしてはならない。これは退職後においても同様とする。
別規程を制定することを定めます。
4 営業秘密の取扱いについては、別に定める「営業秘密取扱規程」によるものとする。
ポイント
営業秘密の漏洩を就業規則で禁止するだけでは足りません。法律的な保護を受けるためには「秘密情報の要件」をクリアしなければなりません。営業秘密取扱規程を別途制定して、秘密情報等を特定し、取扱いのルールを定めなければなりません。
関連規程:営業秘密取扱規程のサンプル
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は営業情報保護の部分を次のように示しています。
(個人情報保護)
第16条 労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。