Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
休日について定める
規定例
一般的な休日規定は次のようになります。法定の休日は週に1日、または4週に4回です。それ以外の休日は就業規則で設定します。
(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(12月〇日~ 1月〇日)
④ 夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤ その他会社が指定する日
休日の振替について定めます。
2 業務の都合により、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。休日の振り替えを行う場合は、遅くとも前日の所定終業時間の前に、振替日を特定して従業員に通知する。
代休について定めます。
3 業務上の都合により、振替休日を与えずに休日に労働させるときは代休を付与する。付与された代休は当該休日勤務の日から1ヶ月以内に取得しなければならない。
法定休日について定めます。
4 第1項の休日のうち、日曜日を法定休日とする。
ポイント
第2項は振替休日、第3項は代休に関する規定です。振替と代休の違いについて理解する必要があります。
関連記事:振替休日について
関連記事:代休について
第4項は、週休2日制で土日を休日とする場合の最も一般的な例です。1か月の変形労働制を採用する場合は「法定休日は月の初日を起算日とする4週間における最後の4日の休日とする。」などとなります。
関連記事:法定休日と所定休日の違いを把握しよう
ここに掲載した規定例は、従業員が同じ日に休みを取る事業場に適用できる規定です。交替制や変形労働時間等の事業場では、それぞれの制度に合わせて規定しなければなりません。
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は休日の部分を次のように示しています。
(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(12月 日~1月 日)
④ 夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。