Last Updated on 2021年1月13日 by 勝
会社事務入門>就業規則などの社内規程の作り方>就業規則逐条解説>このページ
休日について定める
規定例
一般的な休日規定は次のようになります。法定の休日は週に1日、または4週に4回です。それ以外の休日は就業規則で設定します。
(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(12月〇日~ 1月〇日)
④ 夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤ その他会社が指定する日
休日の振替について定めます。
2 業務の都合により、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
ポイント
この規定例は、従業員が同じ日に休みを取る事業場に適用できる規定です。交替制や変形労働時間等の事業場では、休日取得の実態に合わせた規定が必要です。
関連記事:法定休日について
関連記事:振替休日について
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は休日の部分を次のように示しています。
(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(12月 日~1月 日)
④ 夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。