Last Updated on 2023年10月11日 by 勝
法定休日と所定休日
休日には法定休日と所定休日があります。
使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。これを法定休日といいます。
4週4休を採用する場合は、就業規則等により4週の起算日を明らかにし、またできるかぎり休日を特定することになっています。
休日の規定だけだと週1回の休日を与えればよいと読めるのですが、労働基準法には、1日の労働時間は8時間を、週の労働時間は40時間を超えられないとも規定しているので、週1回の休日だけでは対応できません。なので、多くの会社で週休2日制を実施しています。
さて、週休2日制の会社に勤務している人は、土曜日も日曜日も祝日も法定休日と考えている人が多いと思いますが、法定休日にあたるのはどちらか一方です。残りは所定休日といいます。どの日が法定休日であるかは、特定することが望ましいとされていて、多くの会社では日曜日を法定休日にしています。
法定休日だけが割増賃金の対象になります。例えば、日曜日を法定休日とした場合には、休日出勤として35%以上の割増賃金の対象になるのは日曜日だけで、土曜日や祝日の出勤は所定休日なので割増賃金は適用されません。
ただし、所定休日の出勤であっても、出勤したことで週の労働時間が40時間を超えるのであれば、週40時間を超える時間について、時間外労働として割増賃金を払う必要があります。
なお、所定休日の賃金は割増賃金の対象にならないだけであって、通常より多く働くのですから、働いた時間の通常賃金は払わなければなりません。賃金には所定休日の分は入っていないからです。
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休日は何時から始まるか
休日の単位は暦日が基本です。つまり、午前0時から午後12時までの24時間を休むことで休日の1日となります。
番方編成(早番、中番、遅番等)による交代制の場合には、例外的に(午前0時始まりでない)継続した24時間をもって1日の休日と認められます。ただし、下の条件を両方満たさなければなりません。
① 番方編成による交代制によることが就業規則等により定められており、実際に制度として運用されていること
② 各番方の交代が規則的に定められていること。シフト表等によりその都度設定される場合には認められない。
休日と時間外労働時間の関係
法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
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法定休日に労働した分は、休日労働には加算されますが時間外労働には加算されません。
所定休日に労働した場合は、休日労働ではなく通常の時間外労働にカウントされます。
例えば、週休2日制の会社で、土曜日が所定休日であれば、土曜日に出勤して8時間働いた場合は、休日労働ではなく、普通の日の時間外労働に加算されます。1日中の出勤であれば8時間の時間外が加算されることになります。
管理監督者
管理監督者は、労働時間管理の適用を受けません。
ただし、労働基準法のいう管理監督者は、休日をいつにするかを自分でいかようにでも決めることができる立場の人という前提があります。また、日曜に出てきても当然であるだけの賃金をもらっているという前提もあります。
自分の勤務時間を自由に決めることができず、賃金がそれほど多い訳ではないというのであれば、管理監督者性が否定されるでしょうから、一般の労働者と同様に、割増賃金等を支給する必要があります。
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