Last Updated on 2023年10月11日 by 勝
所定休日とは
法定休日以外の休日のことを、「法定外休日」または「所定休日」といいます。
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労働者にとっては、どちらも同じく「働かなくてよい日」なのですが、割増賃金の扱いに違いがあります。
法定休日に働かせたときは、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりませんが、所定休日に働かせても割増賃金を支払う必要はありません。
タダで働かせることができるのではなく、払わなくてもよいのは「割増の部分」です。働いた時間に対応した追加賃金は払わなければなりません。
また、所定休日に働かせた結果、週の労働時間が40時間を超えることになった場合は、40時間を超えた部分に対して時間外労働として2割5分の割増賃金の支払いが必要です。