Last Updated on 2023年10月11日 by 勝
早期解決を目指す
本人または代理人である弁護士から申し入れがあったときは、相手の言い分を誠実に聞くことで、穏便に解決を図ることを目指しましょう。
相手方から提出された書類を精査し、会社の資料と付け合わせをして払うべき残業代を計算しましょう。会社は誠実に調査し、払うべきものがあれば払わなければなりません。
ただし、残業しているかどうかはっきりしないのに相手の言い分通りに認めてしまうと、他の労働者に悪い影響を与えることになります。法外な要求には、しっかりと反論し対応することが必要です。
個人加入の労働組合から申し入れがあったときは、不慣れであれば、早急に、労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。不当労働行為などについての知識が必要なので、経験がない人だけで労働組合に対応に対応するのはリスキーです。
社内調査にあたって
会社が直属の上司に聞き取り調査をすると、残業を指示していない、あるいは残業などしていない、などとことさらに強調することがあります。現に相手は残業していたと主張しているのに、まったく知らないというのは不自然です。
その上司に責任を負わせようとしているわけではないのだということを説明する必要があります。事ここに至っては会社の信用損害をできるだけ少なく食い止める必要がある。それには正直に誠実に対応することが必要だということを言い聞かせ、本当の事情を教えてもらう必要があります。また上司の発言は、場合によっては法廷提出する文書にしたり、証言をしてもらわなければならないこともあることも説明しましょう。
合意書の取り交わし
計算した金額を相手に提示し納得が得られれば、合意文書を作成することになります。そして、合意書に則って支払いをすれば完了です。
参考書式:和解合意書のサンプル
外部の機関による解決
当事者との話し合いで合意に至らなければ、紛争調整委員会や労働審判、裁判ということになります。当事者どおしの話し合いがなく、直接、裁判等になることもあります。
裁判で和解の勧め、紛争調整委員会や労働審判などによるあっせん等があったときは、法外な請求でない限り応じた方が得策です。
得策というのは、短期に終了した方が、お互いに貴重な時間を使わなくても済むからです。
紛争解決委員会は特定社会保険労務士が対応できますが、労働審判あるいは裁判になってしまえば弁護士に依頼することになります。
いずれの場合も、原則として、第一回目の期日までに各種の資料を準備し提出しなければなりません。(裁判の場合には一部の資料は後に回すこともできます)
未払い賃金請求をされない対策
いずれにしても争いごとになってしまえば手間がかかるしお金は取られるし、評判は悪くなるしで、会社にとって良いことはありません。
未払い賃金請求をされないためには、適正な労働時間の把握が重要です。