Last Updated on 2020年1月4日 by 勝
時間外割増賃金の計算手順
残業手当などの割増賃金の計算は、基礎単価(1時間あたりの賃金)に割増率を掛けて計算します。
時間給の割増賃金計算
時間給額×1.25(又は1.35など)×時間外労働時間
日給の割増賃金計算
(日給÷1日の所定労働時間+諸手当÷月平均所定労働時間)×1.25(又は1.35など)×時間外労働時間
日によって所定労働時間数が異なるときは、1週間における1日平均所定労働時間数で計算します。
月給の割増賃金計算
(基本給+諸手当)÷ 平均所定労働時間 ×1.25(又は1.35など)×時間外労働時間
平均所定労働時間の求め方
所定労働時間数は、暦日数や祝日数が異なるので毎月変動します。そこで、そこで1年間を平均して平均所定労働時間数を求めます。
まず、1月から12月までの月ごとに暦日数から休日を差し引き、その一年分を合計します。これが、1年間の労働日数です。このとき、年末年始休み、夏期休日などの会社特有の休みを忘れないでください。
次に、この1年間の労働日数に、8時間など会社の1日の所定労働時間数を掛けると、年間の所定労働時間数になります。
そして、この年間の所定労働時間数を12ヶ月で割ったものが、給与計算に用いる「1ヶ月の所定労働時間数」となります。
例えば、1日8時間労働で、週休2日制をとっており、正月休みは3日までと仮定すると、1月の所定労働時間は、31(暦数)−8(土日)−2(祝日)−2(会社の定め)=19日 となります。
このような計算を1月から12月までやって合計した数が255日だとすると、年間の所定労働時間は、255日×8時間=2,040時間 となります。
これを12で割れば、2,040時間÷12ヶ月=170時間 となり1ヶ月の所定労働時間数が算出されます。
割増賃金の計算例
基本給月額250,000円
職務手当25,000円
資格手当20,000円
家族手当10,000円
通勤手当15,000円
月額合計32万円
上記の賃金の労働者が1ヶ月30時間の時間外労働を行った場合、時間外賃金の割増賃金の単価は?
1年間における1ヶ月平均所定労働時間数は170時間とします。
基礎賃金から除外できる家族手当と通勤手当を引きます。(注意:名目が家族手当や通勤手当となっていても除外できない場合もあります。)
320,000−(10000+15000)=295,000円
よって
295,000円÷170時間×1.25=2,170
給与計算で端数がでたらどうするか→給与計算の端数処理