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労働時間

代休について

Last Updated on 2021年7月29日 by

振替休日との違い

休日に労働させる必要が生じたときに、あらかじめ、代わりに休ませる日を指定して休日を変更することを「休日の振替」といいます。

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この場合、「あらかじめ」というのが大事です。出勤させる休日が到来する前に、代わりに休ませる日を指定しなければなりません。それをしなければ、「代休」になります。

休日に出勤させてから、その代償として別の日に休暇を与えても振替休日とはいいません。代休になります。

振替休日であれば、その出勤した休日は労働日になり、代わりに与えられた振替休日が休日になります。単に休日の日が変更になっただけです。休日出勤手当の問題は生じません。

代休であれば、その出勤した休日は「休日労働」になります。つまり、代りの休日を与えても、本来の休日分について休日割増しの賃金を払わなければなりません。

昭和23.4.19基収1397号、昭和63.3.14基発150号

就業規則によって休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない。

休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれにあたらない。

就業規則の規定:休日|就業規則

代休日の賃金

代休日の賃金は、労働協約、就業規則に定めがなければ有給になりますが、定めがあれば、賃金控除も可能です。

この場合、法定外休日労働の割増賃金を支払って、別途、代休の日の賃金1日分を差し引くことができます。つまり、通常賃金部分が相殺の形になって、割増分のみを支払えばよいことになります。

また、法律上、会社には代休を与える義務までは無いので、代休を与えないこともできます。ただし、法定休日の日数についての要件を満たす必要があります。

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