Last Updated on 2021年8月17日 by 勝
所定労働時間とは
法定労働時間のほかに所定労働時間という用語も使われます。所定労働時間とは、就業規則で定めた労働時間のことです。
例えは、就業規則に定められた勤務時間が9時から17時までで、昼休みが1時間であれば、実質労働時間は7時間になります。法定労働時間より1時間少ないのですが、就業規則にそのように定められているのであれば、7時間の労働で一日を終えることができます。所定労働時間は法定労働時間を超えることはできません。
労働者にとっては、1時間得をするわけですが、割増賃金の扱いに違いがあります。法律では、法定労働時間を超えたときに割増賃金を支払わなければならないとしているので、所定労働時間を超えたとしても割増賃金は不要なのです。
つまり、上述の例でいえば、午後5時から午後6時までは、割増しをつけず、6時以降から割増しを付けなけばならない、ということになります。
タダで働かせることができるのではなく、払わなくてもよいのは「割増の部分」です。働いた時間に対応した追加の時給相当額は払わなければなりません。また、会社の判断で、所定労働時間の範囲にも割増賃金をつけることが違法なわけではありません。
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