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労働時間

振替休日について

Last Updated on 2023年10月11日 by

振替休日とは

振替休日とは、休日に労働させるさせる必要が生じたときに、別の労働日を休日に指定して休日の交換をさせることです。

この場合、出勤することになった休日は普通の労働日となるので、通常の賃金を支払えばよく、休日労働割増賃金の必要はありません。

振替休日は「あらかじめ」決めることが必須です。あらかじめ決めておかないと代休と同じ扱いになります。

遅くとも、休日出勤する日の前日の終業時間前までに、「いつの休み」を「どこの出勤日」と入れ替えるのか書面で指示または承認しましょう。

昭和23.4.19基収1397号、昭和63.3.14基発150号
就業規則によって休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない。
休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれにあたらない。

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振替日は、振替えられた日になるべく近い日にしなければなりません。

同一週内に振替日を指定できない場合で、その週の労働時間が法定労働時間を超えたときは、超えた分が時間外労働になります。

振替した後に、1週間に1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日が確保できない場合は、割増賃金にしなければなりません。

就業規則に定める

振替休日は、就業規則に「休日の振替を行うことがある」旨の定めを記載しておく必要があります。就業規則の定めがないときはこの制度を利用できません。

代休の方は、就業規則の定めがなくても利用することができます。

就業規則規定例:休日|就業規則


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