振替休日とは
振替休日とは、休日に労働させるさせる必要が生じたときに、別の労働日を休日に指定して休日の交換をさせることです。
この場合、出勤することになった休日は普通の労働日となるので、通常の賃金を支払えばよく、休日労働割増賃金の必要はありません。
振替休日は「あらかじめ」決めることが必須です。あらかじめ決めておかないと代休と同じ扱いになります。
遅くとも、休日出勤する日の前日の終業時間前までに、「いつの休み」を「どこの出勤日」と入れ替えるのか書面で指示または承認しましょう。
昭和23.4.19基収1397号、昭和63.3.14基発150号
就業規則によって休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない。
休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれにあたらない。
振替日は、振替えられた日になるべく近い日にしなければなりません。
同一週内に振替日を指定できない場合で、その週の労働時間が法定労働時間を超えたときは、超えた分が時間外労働になります。
振替した後に、1週間に1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日が確保できない場合は、割増賃金にしなければなりません。
就業規則に定める
振替休日は、就業規則に「休日の振替を行うことがある」旨の定めを記載しておく必要があります。就業規則の定めがないときはこの制度を利用できません。
代休の方は、就業規則の定めがなくても利用することができます。
代休との違い
代休と振替休日の違いを以下の表にまとめました。
項目 | 振替休日 | 代休 |
制度のタイミング | 事前に休日と労働日を入れ替える | 休日労働が行われた後に、その代償として別の労働日を休みとする |
休日出勤の扱い | 労働日と入れ替えられるため、もともとの休日の労働は通常の労働日となる | 労働が行われた日はあくまで休日労働として扱われる |
割増賃金の有無 | 休日労働の割増賃金は発生しない(ただし、振り替えられた日が法定休日ではない場合など、時間外労働や深夜労働の割増賃金が発生する場合がある) | 休日労働の割増賃金が発生する (法定休日の場合は35%以上、所定休日の場合は25%以上) |
取得の義務 | 労働基準法上の用語ではないが、就業規則等に規定し、事前に振り替えることで、法定休日を確保する目的がある。 | 労働基準法上の用語ではないが、休日労働の代償として与えられる休暇であり、休日労働の割増賃金は支払う必要がある。 |