Last Updated on 2025年6月8日 by 勝
社長:先生、ちょっと教えてほしいんですが、パートさんを雇用保険に入れるときは所定労働時間が基準になりますね。その所定労働時間をもう少し説明してくれませんか?
先生:はい、ご存知のように、原則として1週間の所定労働時間が20時間未満の方は、雇用保険に加入させる必要がありません。ご質問の「所定労働時間」というのは就業規則や雇用契約書などで、その方が「通常の週に勤務することとされている時間」のことを指しています。
社長:「通常の週」といいますが、祝日とか年末年始の休みが入っている週もありますが、それらの休みが入った週の平均をとるんですか?
先生:そこがポイントです。この場合の「通常の週」というのは、祝祭日やその振替休日、年末年始、夏季休暇などの会社の特別休日を含まない週のことを指します。平均ではありません。
社長:わかりました。もう一つ質問がありますが、うちの会社だと、繁忙期と閑散期で労働時間が変わるパートさんもいますが、そういう場合はどうすればいいですか?
先生:1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、その1周期における所定労働時間の平均を1週間の所定労働時間として判断することになっています。例えば、2週間で1サイクルなら、その2週間の合計時間を2で割って、1週間あたりの時間を算出するイメージです。
社長:う〜ん、そうですか。あと、少数ですが労働時間が1か月単位とか1年単位で決まってる人がいますが、その場合はどうなりますか?
先生:その場合は、それぞれ以下のように計算します。
複数週で所定労働時間が定められている場合は各週の平均労働時間を1週間の所定労働時間とします。
例えば、1か月単位で定められている場合は1か月の所定労働時間を「12分の52(約4.33)」で割って、1週間あたりの時間を算出します。
1年単位で定めている場合は、1年の所定労働時間を「52」で割って、1週間あたりの時間を算出します。
社長:なるほど、平均を出さなければならない場合があるということですね。よくわかりました。