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労働時間

労働時間における一日とは

Last Updated on 2025年6月9日 by

労働基準法上の「一日」とは

労働基準法では「1日8時間以内、1週間40時間以内」などといわゆる法定労働時間が定められています。

では、この一日とは何時から何時まででしょうか。

労働基準法における「一日」は、「午前0時から午後12時までの24時間」、つまり暦日(カレンダー上の日付)を指します。日付が変わると新しい「一日」が始まります。

ただし、例外があります。

継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とします。

夜勤などで、一つの連続した勤務が2つの暦日にまたがる場合には、その連続した勤務全体は、始業時刻(仕事を始めた時間)が属する日の「一日」として取り扱われます。

翌日になるのは、翌日の始業時刻までとされています。通常の始業時刻を過ぎると2日目になります。

(注:次の例では、深夜割増賃金については説明を省略しています。いずれの場合でも午後10時00分から午前5時00分までの間の労働に対しては深夜割増賃金の支払が必要です。)

例1 通常の勤務(暦日内で完結するケース)

ある労働者が就業規則に定められた所定労働時間の勤務をした場合、例えば、 6月10日 午前9時00分 に仕事を開始し、同日 午後5時00分 に終了した場合は、労働時間は6月10日の午前0時から午後12時までの暦日の範囲に収まっています。

この日の勤務は、「6月10日の労働」として扱われます。

例2 継続勤務が2暦日にまたがる場合(始業時刻の属する日とみなされるケース)

ある労働者が交代勤務に就いて、6月10日午後10時00分に仕事を開始し、6月11日 午前6時00分に終了した場合は、勤務は6月10日に始まって6月11日にまたがっています。この勤務は「6月10日から継続している一つの勤務」とみなされます。

勤務は11日にかかっているのですが、労働基準法上では「6月10日の労働」として扱われます。もし、勤務が午前6時00分に終わらずに午前7時00分まで延びたとすればその延長分1時間が6月10日の時間外労働となります。

別な例として、6月10日午後5時00分に一旦帰宅した労働者をその日のうちに呼び戻して午後9時00分から0時を超えて6月11日の午前2時00分まで勤務させたとします。

この場合は午後9時00分から午前2時00分までの5時間が前日の残業時間となります。中断時間がありますが、前日からの連続勤務として取扱われるのです。

この例で、午前2時00分に作業が終わらずに、翌日の始業時間に至ったときは、始業時間までが前日の延長で、翌日の始業時間以降が2日目の労働日になります。

例3 別々の勤務が2暦日にまたがる場合(それぞれの暦日が別々の「一日」とみなされるケース)

ある労働者が、6月10日に午前9時00分 から 午後5時00分までの勤務をして、翌日、6月11日に午前1時00分から午前9時00分までの勤務をしたとします。

この場合は、6月10日の勤務は10日の暦日内で完結しています。翌日の勤務は、6月11日の午前1時から始まっているので、これは「6月11日」という新しい暦日の勤務となります。「継続勤務」ではなく独立した勤務として扱います。


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