Last Updated on 2025年8月4日 by 勝
三六協定と割増賃金に関する記事をまとめました。人事担当者が最低限押さえるべきポイントを俯瞰できます。
三六協定
法定労働時間(一日8時間、週40時間)を超えて働かせることは労働基準法で原則禁止になっています。ただし、労使協定を結ぶことで一定時間の範囲で時間外労働をさせることができます。三六協定は労働基準法第36条に基づく時間外労働に関する労使協定です。
三六協定の素朴な疑問にQ&Aで答えます|「毎年提出?」「残業は無制限?」
36協定の「特別条項」を正しく理解する:残業の上限規制と注意点
36協定書に押印は必要?」――協定届を兼ねる協定書とその実務上のポイント
残業がまったくない事業場でも就業規則の定めと三六協定はしておくべき
割増賃金
三六協定を締結して、就業規則の規定を整備すれば時間外労働をさせることができますが、時間外労働をした時間に対して、割増した賃金を払わなければなりません。
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