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賃金

大入袋について

Last Updated on 2023年9月25日 by

大入袋とは

大入袋とは、目標を達成したときや、売り上げが予想外に良かった時に従業員に支給する報酬の一つです。

このような報酬は、一般的には「賞与」といいますが、賞与のようにまとまった額ではなく、小額で、かつ、対象者に均等に、「大入」と書いた袋にいれて配ったときに、大入袋と言っています。

一人ひとりに対してはごくわずかなので、源泉徴収して端数のついた金額を支払ったという話しは聞いたことがありません。

しかし、そのままでは良くないようです。

大入袋と所得税

まず、所得税については、金額の多寡にかかわらず、課税所得として処理するのが原則とされています。支出時には福利厚生費にしたとしても、毎月の給与支給額に加算したり、年末調整のときに加算したりして、多少面倒ですが源泉徴収にもれがないようにする必要があります。

大入袋と社会保険料

社会保険料と労働保険料は、違うようです。

社会保険や労働保険料を計算する際は大入袋を含まなくてもよいと、ネットを検索するとでてきます。時間外割増賃金の基礎となる賃金についても同様の意見が多いようです。

厚労省のホームページを見てみましたが、「臨時に支払われる賃金」は除外と書いてあるので、大入袋はこれに該当するという解釈です。

この場合、「臨時に支払われる賃金」とは何かという定義が大事です。

厚労省のホームページには、「臨時に支払われる賃金とは、支給事由の性格が臨時的であるもの及び支給事由の発生が臨時的、すなわち、まれであるかあるいは不確定であるものをいう。名称の如何にかかわらず、これに該当しないものは臨時に支払われる賃金とはみなさない。」とあります。

大入袋を悪用しない

拡大解釈はいけません。社会保険料などを少なく申告するために、賞与を大入袋だと偽るような行為は、良いわけがありません。

上にあげた厚労省の説明は抽象的ですが、限定的に解釈するのがよいでしょう。

判断基準は、現実的には金額と回数だと思います。

大入袋に入れるお金は、「気持ち」程度に抑えるべきでしょう。皆で喜びを共有する縁起が良い記念物、として配るのです。

「気持ち」を金額にするのは難しいことですが、50円、100円・・・・。500円だと微妙、1000円だと大入袋としては過剰なような気がします。

回数もどのくらいとは言えませんが、「まれである」というのが条件ですから、毎月のように支給するのであれば、「臨時的」とは言えないと思います。


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