職務発明|就業規則

就業規則

職務発明に関する取り扱いを定める

就業規則で職務発明の基本的な枠組みを定め、詳細を「職務発明規程」に委任する場合の例文です。

規定例

(職務発明)
第69条 従業員が、その職務に関連して、発明・考案等(以下「発明」という)をしたときは、会社は発明を行った従業員から、その発明に関する一切の権利を継承する。この場合、会社は発明を行った従業員に対して報奨金を支給する。

2 発明に関する詳細は、「職務発明取扱規程」に定める。

ポイント

「職務発明」とは、従業員が仕事で研究開発などをしているときに行った発明のことです。

  • 委任の明確化: 各条文の末尾で「別に定める『職務発明規程』による」と明記することで、就業規則と職務発明規程の関係を明確にします。
  • 必須事項のカバー: 権利の承継(特許を受ける権利)と相当の対価の支払いという、中核的な事項は、就業規則上も必ず規定します。
  • 公平性と透明性: 規程の存在を就業規則で周知し、「職務発明規程」において、認定基準や対価の算定方法を具体的かつ透明性高く定めることが重要です。
  • 権利と対価:職務発明については、会社に特許を使用する権利を帰属させて、従業員にはその対価を払うという仕組みが一般的です。