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職務発明について

Last Updated on 2021年7月27日 by

発明とは

特許法では、「発明」を、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています。

発明をした人は、その発明について特許(簡単に言えば、「自分だけが使用できる権利」)を受けることができ、この「特許を受ける権利」を譲り渡すこともできます。

新しい工夫をすることで性能のよい機械を作った、斬新なビジネスの仕組みを思いついた、など、これまにないモノを作ったり、発見したり、作ったのであれば誰でも特許庁に特許を申請できます。

審査をパスすれば特許として登録され、他の人がその発明を使うには、特許権を持っている人の許可をもらって、使用料を払わなければならなくなります。

会社は発明者にならない

発明は、人間の頭脳から産み出されるものですから自然人ではない会社は発明することができないとされています。

つまり、会社に勤務する従業員が発明したときは、特許を受ける権利は、本来は、会社ではなくその発明をした従業員にあります。

職務発明の場合

ただし、従業員のした発明が「職務発明」であれば話しは違ってきます。

職務発明とは、会社に勤める従業員が会社の仕事として研究・開発した結果完成した発明のことです。

発明は、従業員の個人の力によるところが大きいのは当然ですが、使用者である会社も、給与、設備、研究費などを従業員に提供することにより、一定の貢献をしています。

そこで、特許法では、特許を受ける権利は原則として従業員にあるとしつつも、会社の貢献度を考慮して、会社に特許発明を実施する権利や就業規則等の定めによる予約承継を認めています。

職務発明の対価

従業員は、職務発明に関して特許を受ける権利や特許権を会社に譲渡したときは、会社から職務発明の社内貢献に応じた相当の対価を受ける権利があります。

従業員(発明者)に与えるインセンティブ(「相当の利益」)は、職務発明規程にその内容等を規定します。

ただし、社内規程等で一定の割合を定めていたとしても個々の発明に、一律に強制適用することはできません。

規程等で定めた一定額を従業員が自主的に了承するのであれば問題ありませんが、その発明による利益が大きい場合には、その都度話し合いで決めることになるでしょう。

規程を定める

まず、就業規則に一般的な事項を記載し、詳細は別規程で定めます。

関連規程→職務発明|就業規則

関連規程:職務発明取扱規程

下のリンクは、特許庁ホームページ「中小企業等の皆様へ ~職務発明規程の導入~」へのリンクです。「中小企業向け職務発明規程」ひな形が掲載されています。

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