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安全衛生管理

妊産婦に対する健康管理のための時間等

Last Updated on 2023年2月26日 by

保健指導又は健康診査を受けるための時間を与える

男女雇用機会均等法は、女性が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することについて定めています。

男女雇用機会均等法第12条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

健康診査等を受診するために確保しなければならない回数

妊娠中
・妊娠23週までは4週間に1回
・妊娠24週から35週までは2週間に1回
・妊娠36週以後出産までは1週間に1回

産後(出産後1年以内)
医師等の指示に従って必要な時間を確保する

会社の就業規則に記載されていなくても、法律にあるので、申請すると病院へ行く時間を取ることができます。会社から有給休暇を使うようにという指示をすることはできません。ただし、健康診査等のための休暇を有給にするか無給にするかは就業規則等で会社が決めるので、無給の場合もあります。

母性健康管理の措置|就業規則

勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置

男女雇用機会均等法は、保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための対策も求めています。

男女雇用機会均等法第13条
事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

この点については、指針で次のように示されています。

妊娠中の通勤に対処する

医師等から通勤緩和の指導を受けた旨の女性労働者の申出があった場合は、指導に従い、時差通勤、勤務時間の短縮等の措置を講ずるものとする。医師等から指導がない場合においても、申出があった場合は、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。

妊娠中の休憩に対処する

医師等から休憩に関する措置について指導を受けた旨の女性労働者の申出があった場合は、指導に従い、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講ずるものとする。医師等から指導がない場合においても、申出があった場合は、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。

妊娠中又は出産後の症状等に対処する

医師等により症状等に関する指導を受けた旨の女性労働者の申出があった場合は、指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合は、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等により必要な措置を講ずるものとする。

母性健康管理指導事項連絡カードを利用

「母性健康管理指導事項連絡カード」は、主治医等による指導事項の内容が記載されたものですが、このカードが提出された場合、事業主は記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。

この「連絡カード」には女性労働者の症状等に関する個人情報が含まれています。プライバシー保護に特に注意しなければなりません。

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

女性労働者が妊娠・出産に際して、労働基準法や男女雇用機会均等法等の法律による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはいけません。

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