Last Updated on 2024年11月8日 by 勝
労働基準法の手続き
事業を始めて一人でも雇用したときは、労災保険と雇用保険の加入手続きである「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
関連記事:事業を始めたときの労働保険手続き
労働基準監督署への手続きは「保険関係成立届」以外にもあります。
適用事業報告
保険関係成立の届けは労災保険の届出であり、この適用事業報告は労働基準法の届出です。窓口は共に労働基準監督署なので、保険関係成立の届けと同時に持参して下さい。
36協定の届出
残業、休日出勤をさせる可能性がある場合に必要です。この協定は残業等を少しでもさせるのであれば、従業員が一人でも協定して届け出しなければなりません。
関連記事:時間外労働の手続き
就業規則の届出
常時10名以上の従業員(パート等を含む)を使用する事業場は就業規則を提出しなければなりません。
関連記事:従業員が10人になったら就業規則を作らなければならない
労働安全衛生法の手続き
その他会社の規模などにより、安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告の提出が必要な場合があります。
会社事務入門>労働基準監督署に関すること>このページ