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労働基準法

法定帳簿作成の注意点

Last Updated on 2023年10月18日 by

法定帳簿とは

法定帳簿とは、事業場に備えることが義務付けられている帳簿です。労働基準法では「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」「有給休暇管理簿」が法定帳簿です。

労働基準監督署の調査があると、法定帳簿の整備状況を調査されます。

法定帳簿がない

法定帳簿は、各事業場ごとに調製(作成)しなければなりません。「本社にあります」では通りません。

ただし、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うことになっています。

法定帳簿はあるが記載漏れがある

意外に記載漏れがあるものです。

特に労働者名簿について、入社や異動、退職の都度記載しなければならないのですが、まとめて直そうと思って忘れてしまうことが多いようです。

帳簿ごとの解説

法定帳簿の記載事項等は次のとおりです。

労働者名簿

従業員の入社時に一人一枚作成し、変更があるごとに改訂します。

氏名
生年月日
履歴
性別
住所
従事する業務の種類
雇入れの年月日
退職の年月日及び退職の理由

労働者名簿は、労働者の死亡、退職または解雇の日から5年(当分の間は3年)の保存義務があります。

詳しくは→労働者名簿の記載事項と管理上の注意点

賃金台帳

一般的には各従業員につき一年に一枚作成します。

氏名
性別
賃金計算期間
労働日数
労働時間数
時間外・休日・深夜の労働時間数
基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額
賃金の一部を控除した場合には、その額

賃金台帳は、最後に記入した日から5年(当分の間は3年)の保存義務があります。

詳しくは→賃金台帳の記載事項と管理上の注意点

出勤簿

出勤簿は労働基準法に明記されているわけではありません。2017年1月20日に策定された厚生労働省の通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に以下のように記載されています。

「使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、5年間保存しなければならないこと」これも当分の間は3年とされています。

詳しくは→出勤簿の記載事項と管理上の注意点

有給休暇管理簿

年休の取得時季、取得日数および基準日(付与日)を労働者ごとに明らかにした書類です。しなければならないというものです。

年次有給休暇を与えた期間(基準日から1年間)とその期間満了後3年間は保存しなければなりません。これも5年になる予定です。

詳しくは→有給休暇管理簿の記載事項と管理上の注意点


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