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労働基準法

有給休暇管理簿の記載事項と管理上の注意点

Last Updated on 2023年10月11日 by

有給休暇管理簿とは

年次有給休暇管理簿とは、年次有給休暇が10日以上発生し、実際に有給休暇を取得した労働者ごとの年次有給休暇取得の基準日、日数、時季を管理するための書類です。

労働基準法施行規則第二十四条の七 使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。

年次有給休暇管理簿は、年次有給休暇の取得権利の発生だけでは、作成義務は生じません。労働者による請求、事業主による時季指定、または計画的付与によって、実際に労働者が有給休暇を取得したときに作成する義務が生じます。

とは言うものの、実務上は、労働者が実際に有給休暇を取得する前から準備しておきましょう。

記載項目

年次有給休暇管理簿に記載する項目は3つです。

□ 時季 実際に年次有給休暇を取得した日(全休・半休)

□ 日数 基準日から1年間に労働者が取得した有給休暇の日数

□ 基準日 労働者に年次有給休暇を付与した日

年次有給休暇管理簿の様式は指定されていませんが、厚生労働省が参考様式「年次有給休暇取得管理台帳(xlsx)」を公表しています。


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