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労働基準法

年次有給休暇について

Last Updated on 2023年10月4日 by

年次有給休暇とは

年次有給休暇は、労働基準法第39条で認められた労働者の権利です。原則として希望する時季に取得させなければなりません。

また、労働者が仕事と生活のバランスを維持できるように、利便性の高い制度を提供することで、従業員の定着率を挙げることができます。

年次有給休暇を取得したことについて差別的取り扱いをしてはいけません。それには次の事項が含まれます。

□ 有給休暇は欠勤ではないので、精皆勤手当の減額をしてはならない。
□ 有給休暇は欠勤ではないので、昇給の査定、賞与の査定、昇格の査定等において不利に取り扱うことが禁止される。

年次有給休暇の種類

正社員の有給休暇について解説します。
正社員の年次有給休暇

パートタイム勤務の人にも多くの場合は有給休暇の付与が必要です。
パートタイムの年次有給休暇

年次有給休暇は基準日に取得します。入社6ヶ月が基準日ですが、事務管理上の都合から基準日を揃えることもあります。
年次有給休暇の基準日

年次有給休暇に支払う賃金の額について解説します。
年次有給休暇に支払われる賃金

取得率を上げるために、労使協定により計画的付与の制度を作ることができます。
年次有給休暇の計画的付与

こま切れの時間で休みたい場合もあります。労使協定により時間単位の制度を作ることができます。
年次有給休暇の時間単位付与

半日付与は労働基準法の定めにはありませんが、就業規則に定めることで半日単位の制度を作ることができます。
年次有給休暇の半日付与

使用者には、最低5日以上の有給休暇を取得させる義務があります。
有給休暇5日以上の取得義務

注意点

有給休暇の取得に対して、使用者は時季変更権を行使することができます。しかし、それは、やむを得ない場合に限られます。

有給休暇の時季変更権を行使する前に知っておくべきこと

有給休暇は原則として金銭で買い上げることができませんがいくつかの例外があります。
有給休暇の買い取り

退職時に有給休暇が残っている場合の処理方法を解説します。
退職時の有給休暇

有給休暇の取得状況は法定の管理簿によって管理しなければなりません。
有給休暇管理簿の記載事項と管理上の注意点


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