いろいろな変形労働時間制

Last Updated on 2021年7月28日 by

1ヶ月単位の変形労働時間制は、広く利用されている変形労働時間制です。
1ヶ月単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制は、一定の期間を区切って、繁閑の差がはっきりしている事業に適した変形労働時間制です。
1年単位の変形労働時間制

1週間単位変形労働時間制は、小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている変形労働時間制です。日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い場合に適しています。
1週間単位の変形労働時間制

フレックスタイム制とは、従業員が日々の始業・終業時刻を自身で決定して働く事ができる制度です。
フレックスタイム制

事業場外みなし労働時間制は、会社以外で仕事をする場合に、所定の時間労働したとみなす制度です。会社が実際の労働時間を算定することが困難である場合に導入できます。
事業場外みなし労働時間制

専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
専門業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした制度です。労使委員会の設置が条件です。
企画業務型裁量労働制

高度プロフェッショナル制度は、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。
高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナルと企画業務型裁量労働は似通っているところがあります。
高度プロフェッショナルと企画業務型裁量労働の違い

労使委員会は、企画業務型裁量労働制や高度プロフェッショナル制度を導入する際に設置が必要です。委員の半数を労働組合または労働者代表が指名し、決議の際は委員の5分の4以上の賛成が必要です。
労使委員会

時差出勤制は、1日の所定労働時間は同じ状態で、出勤と退勤の時間が前後にずれる勤務制度です。たとえば「9時から17時」「8時から16時」「10時から18時」など、何種類かのあらかじめ定めたパターンから選択できる制度です。
時差出勤制

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