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社会保険

給与計算の際の社会保険料の計算

Last Updated on 2021年7月28日 by

社会保険料の種類

社会保険料とは、以下のものです。

・健康保険料
・厚生年金保険料
・介護保険料

健康保険は、医療費に関する保険です。協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などが保険者(健康保険の運営主体)です、

厚生年金保険は、老齢年金などに関する保険です。

介護保険は、介護に関する保険です。健康保険と一緒に処理します。

給与計算の際の社会保険料は、従業員負担分を算出するために以下の式で計算します。

各保険料=標準報酬月額×保険料率÷2

この社会保険料の計算式に÷2とあるのは、健康保険料や厚生年金保険料・介護保険料は、従業員と会社の双方が折半して納付するためです。

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、実際に支給された給与の平均額を、一定の金額の幅に区分された標準報酬月額表に当てはめて算出する数字です。

したがって、毎月の給料が若干変動しても、標準報酬月額は変動しないようになっています。

基本的には、毎年4月から6月の賃金をベースに決定し、毎年9月に改定が行われ、1年間同じ標準報酬月額で保険料を計算することになります。

標準報酬月額の計算に含まれるもの

標準報酬月額となる前の賃金額には、従業員の労働の対償となる基本給や諸手当が含まれます。

・基本給
・残業手当
・扶養手当
・住宅手当
・役職手当
・通勤手当
・年回以上支給される賞与

標準報酬月額の計算に含まれないもの

標準報酬月額を計算する賃金額に含まれないものとしては、以下のものがあります。

・祝金・見舞金
・出張旅費
・年3回以下の賞与
・臨時に支給されるもの
・退職手当

新入社員の標準報酬月額の決定

新入社員の場合は給与の実績がないため、標準報酬月額を算出することができません。そのため、基本給や残業代などは見込で計算し、その見積もり給与を標準報酬月額に当てはめて、社会保険料も計算します。

標準報酬月額が年度の途中に変わる場合

また、年度の途中で基本給や家族手当など固定的賃金の変動があり、その月から連続する3ヶ月の賃金の平均が、現在適用されている標準報酬月額と2等級以上の差が発生した場合には、その都度標準報酬月額を改定します。

このことを随時改定といいます。

随時改定の際には、社会保険料を変更するだけでなく「被保険者報酬月額変更届」を提出する必要があります。

詳しくは→社会保険算定基礎届

健康保険料の計算方法

健康保険料の従業員負担額は、次の計算式で求めることができます。

健康保険料(従業員負担額)=標準報酬月額×健康保険料率÷2

健康保険の運営主体は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「健康保険組合」がありますが、ここでは協会けんぽについて説明します。

各都道府県の料率は↓

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料の従業員負担額は、次の計算式で求めることができます。

厚生年金保険料(本人負担額)=標準報酬月額×18.300%÷2

子ども・子育て拠出金

厚生年金保険の適用事業所の事業主は、厚生年金保険料の他に児童手当の支給に要する費用等の一部を「子ども・子育て拠出金」として拠出することになっています。(従業員の負担はありません。)

拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率(令和2年4月からは0.36%)を乗じて得た額の総額となります。

介護保険料の計算方法

従業員が40~64歳の場合は、健康保険料に上乗せする形で介護保険料も納めることになります。介護保険料は次の計算式で求めます。

介護保険料(本人負担額)=標準報酬月額×介護保険料率÷2

協会けんぽの場合介護保険料率は、全国一律1.79%です(令和2年3月分=4月納付分から)です。

賞与も社会保険の対象

社会保険料は賞与もその対象となります。

賞与が支給されたときは、標準賞与額に健康保険料率、厚生年金保険料率、40歳以降は介護保険料率を掛けて保険料が計算されます。

標準賞与額とは

標準賞与額とは、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額のことで、その対象になるのは、給与や賞与等の名称にかかわらず、労働の対償として年3回以下の回数で支給されるものです。

なお、標準賞与額には上限があり、健康保険は年度累計で573万円、厚生年金保険は年度累計で150万円となっています。

社会保険料率の改定

健康保険や介護保険の保険料率は定期的に改定があるので注意が必要です。

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