雇用保険は事業主と労働者が負担する
雇用保険料の支払い者は、事業主と労働者の両者です。事業主は、雇用保険二事業分の雇用保険料を負担するため、労働者よりも多く支払います。
同じ労働保険でも、労災保険の方は事業主が全部負担するので労働者負担はありません。
雇用保険料率は事業種別によって違う
雇用保険制度においては事業を農林水産、清酒製造、建設、一般に分けています。
令和7(2025)年度 雇用保険料率
失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000に変更になります。)。
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。)。
原則として雇用保険料率は毎年変動するので注意が必要です。
雇用保険料の計算方法
雇用保険料は、雇用保険料率×賃金総額で求められます。「賃金総額」とは毎月貰う賃金の総額を指し、通勤手当や深夜手当などの各種手当や賞与も含まれます。
雇用保険料の計算では、厚生年金保険や健康保険の計算に用いる「標準報酬月額」とは異なり、「賃金総額」です。
計算手順
1 雇用保険料率表から該当する保険料率を決定します。
2 労働者の賃金総額に決定した保険料率をかけて雇用保険料を算出します。
3 算出された雇用保険料に1円未満の端数が発生した場合は、50銭以下は切り捨てし、50銭超は切り上げます。
65歳以上の雇用保険料
2020年3月までは、年齢が65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)は、雇用保険料徴収が免除されていました。2020年4月1日 からは、65歳以上の被保険者分も雇用保険料を納める必要があるため、被保険者本人の負担分を徴収しなければならなくなりました。

