企画業務型裁量労働制導入のポイント

Last Updated on 2023年2月26日 by

企画業務型裁量労働制とは

業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定などについて、具体的な指示をしないという点は専門業務型裁量労働制と同じですが、対象が異なります。

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企画型の方は、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務を行うものという限定があります。

専門業務型のように労使協定のみでは実施できず、労使委員会を設置する必要があり、かつ、その5分の4以上の多数による決議が必要です。また、就業規則への記載も必要です。

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就業規則規定例

就業規則規定例:企画業務型裁量労働制|就業規則

導入要件

企画業務型裁量労働制の導入要件は次の通りです。

1.対象業務(事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であること)
2.対象労働者の範囲を決める(対象業務に従事し、対象業務を遂行する知識経験を有し、この制度の対象になることを同意した労働者)
3.みなし時間
4.健康福祉を確保する措置
5.苦情処理に関する措置
6.本人の同意の取得及び不同意者の不利益取り扱いの禁止に関する措置
7.決議の有効期限
8.4~6に関する記録を3年間保存

以上のことを労使委員会の5分の4以上の賛成により決議し、所轄の労働基準監督署長に届け出る。

4の健康福祉を確保する措置の実施状況については、決議後6ヶ月以内ごとに所轄の労働基準監督署長に定期的に報告する。

裁量労働制を実施しても、例えば健康福祉を確保するためには正確な労働時間把握が必要です。しかし、裁量労働制において正確に労働時間を把握するのは難しいのが実態です。委ねるというところが裏目に出て長時間労働が常態化する危険があるので注意深い運用が必要です。

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