Last Updated on 2023年10月8日 by 勝
労働基準法
労働基準監督署長や労働基準監督官は、使用者や労働者に報告をさせ、または出頭を命じることができます。
(報告等)
労働基準法第104条の2 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
行政官庁というのは、労働局長や労働基準監督署長のことです。
違反の場合は、労働基準法第120条の規定により、三十万円以下の罰金になる可能性があります。
労働安全衛生法
労働安全衛生法にも労働基準法と同様の規定があります。
労働安全衛生法第100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、報告又は出頭を命じることができます。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
登録製造時等検査機関等も対象です。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働基準監督官は、事業者または労働者の報告出頭を命じることができます。
労働安全衛生法第100条は、厚生労働大臣、労働局長、労働基準監督署長が、事業者等に報告出頭を命じることができる規定です。
労働安全衛生法100条第1項または第3項違反の場合は、労働安全衛生法第120条の規定により、五十万円以下の罰金になる可能性があります。
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