カテゴリー
労働基準法

年少者解雇は帰郷旅費を払う

Last Updated on 2024年10月22日 by

帰郷旅費とは

年少者が使用者から解雇され、親元に帰りたくても旅費がないため路頭に迷う。そういうことにならないように、労働基準法は使用者に帰郷旅費の負担を求めています。

労働基準法第64条
満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

該当条件

18歳未満の者を雇用するときは、この規定があることを意識しなければなりません。

ポイントは、「18歳」「解雇」「14日」「帰郷」「旅費」「行政官庁」です。

18歳未満
対象になるのは、18歳未満の者です。

解雇
解雇された者が対象です。自己都合退職は該当しません。有期雇用の期間満了退職も該当しません。

14日以内
14日以内に帰郷する場合に該当します。14日を過ぎてから帰郷すると言ってきても対象になりません。

帰郷
帰郷とは、就職する前にいた土地、通常は親元に帰るということです。別な土地に行くのであれば対象になりません。

必要な旅費
必要な旅費というのは、乗車運賃だけでなく、荷物を運ぶ費用、つまり引っ越しの負担も含まれると解されています。

行政官庁
労働基準監督署のことです。通常は解雇するときは解雇予告をする解雇予告手当を払わなければなりません。この解雇予告等の除外認定を受けたときは、同時に帰省旅費の支払も不要です。


関連記事:解雇予告と解雇予告手当

会社事務入門従業員を採用するときの手続き年少者雇用上の注意事項>このページ