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労働基準法

未成年者の賃金請求権

Last Updated on 2023年2月26日 by

賃金代理受け取りの禁止

労働基準法24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなけれならない」との定めがあり、第三者に支払うことが禁止されています。

賃金の直接払いの原則

未成年者については、さらに念押しする形で、子の賃金を親が代わって受け取ることを禁止しています。

労働基準法第59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

今は、賃金を親に渡すようなことはまず無いと思いますが、こういう規定があることを忘れてはなりません。

使者の扱い

給料は本人のみに支払うべきで、親と云えども代理に受け取ることはできませんが、使者へ渡すことは差し支えないという行政通達があります。

たとえば、本人が病気欠勤中に本人の指示で家族が賃金の受領にくるような場合です。

使者というのは、本人の指示通りに行動する者ということですが、賃金受け取りの時点において、使者かそうでないかを判断するのは困難です。

対応に迷うと思いますが、一般常識的に判断して対応するしかありません。

その場合でも、渡した相手が赤の他人だったと後に分かるようでは失態です。少なくとも、来た人の身分証明書等の提示を求めてコピーし、いくつかの質問をするなどして、本人との関係について一定の確認してから渡した方がよいでしょう。

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