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労働基準法

労働時間管理の不備や残業代未払いについての是正勧告

Last Updated on 2023年9月26日 by

労働基準監督署の調査では、サービス残業などの労働時間管理の問題を指摘をされることが多いようです。

36協定を提出しているか

労働基準法では、労働時間は、法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて労働させてはならないことが規定されています。法定労働時間を超えて労働させるためには、36協定の締結と届け出が必要です。
時間外労働の手続き

36協定を届出しないまま、法定労働時間を超えて労働させることは法律違反です。たとえ、残業代をきちんと払っていたとしても、違反です。

36協定の有効期間は最長でも1年間と決められています。同じ内容であっても、毎年、労使で書面で協定を結び、所轄の労働基準監督署へ届出しなければなりません。

36協定は周知されているか

36協定は従業員に周知する必要があります。周知方法としては、常時従業員が閲覧できる場所に備え付ける、従業員へ書面で交付するなどの方法で周知してください。
周知について

36協定に定めた上限時間を超えていないか

36協定を結べば法定労働時間を超えて労働させることができますが、36協定に定めた範囲に注意しなければなりません。定めた範囲を超えて労働させれば、たとえ、従業員が自主的にしたものだとしても会社が労働基準法違反を問われます。

時間外労働等の全部に割増賃金を払っているか

意図的に残業代を支払っていない場合だけではなく、残業代の計算を間違えていることを指摘されることがあります。
時間外労働等に対する割増賃金

未払い残業代が発見されれば、過去に遡って支払うように求められます。

賃金請求権の時効期限は5年(当分の間は3年)なので、過去に遡って未払い残業代の支払を求められることがあります。


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