Last Updated on 2025年8月19日 by 勝
労働基準監督署の調査では、労働条件の明示について指摘されることが多いようです。
労働条件の明示は義務です
労働基準法15条に雇い入れ時の労働条件の明示が定められています。
- 労働契約の期間
- 有期労働契約の更新の基準
- 就業場所・従事すべき業務
- 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制等に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
- 退職(解雇を含む)に関する事項
- その他
このうち、1~6の事項については、原則、書面の交付が必要です。
電子的方法による明示も可です。
関連記事:労働条件の明示の方法
明示しないまま働かせている場合、書面が必要なのに書面を交付していない場合は、是正勧告を受ける可能性が髙いです。
「労働条件明示書」という名称でなくても、内容が整っていれば「雇用契約書」等の名称で構いません。
パート社員への明示事項
パートタイム労働者に対しては上記5項目に加え、
1 昇給の有無
2 賞与の有無
3 退職金の有無
も明示しなければなりません。
関連記事:従業員を採用するときに労働条件を明示しなければなりません
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