Last Updated on 2023年9月26日 by 勝
労働基準監督署の調査では、安全衛生管理について指摘されることが多いようです。事故が実際に発生していなくても、違反内容によっては送検されたり、企業名が公表されることがあります。
安全衛生管理の体制
事業場の職種や労働者数に応じて、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・安全推進者・衛生推進者を任命しなければなりません。
産業医を選任しなければなりません。
安全委員会や衛生委員会を設置しなければなりません。
就業制限業務と特別教育対象業務
危険有害業務の中には、一定の有資格者又は技能講習修了者以外の従事が禁止されている就業制限業務と、法律で定められた特別教育が必要な業務があります。
健康診断の実施とフォロー
健康診断を実施しなければなりません。雇入れ時の健康診断は、採用後速やか行わなければならず、定期健康診断は、常時使用する従業員に対し、1年以内に1回行うことが義務付けられています。その他、業種等によって特別の健康診断の実施義務があります。
健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、当該健康診断が行われた日から3か月以内に医師から意見を聴取しなければならず、聴取した医師の意見は健康診断個人票に記載することが定められています。
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